知らないと損ですよ〜♬ 医療費控除! 賢いママ、パパになろうね♬

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若いウチは、ママもパパも病院にかからないので、あまり気にすることがありません。

なので、医療費控除のお話を聞いたことがあっても忘れている方も多いかもです。

年間10万円以上、超えた分が戻ってくる制度が

家族の誰かが通院するようになったら、真剣に調べてみると良いです。

では、簡単に医療費控除を説明しますね。

◯生計を一緒にする家族全員の医療費が年間10万円を超えた場合、

その超えた金額の10%が戻ってきます。

例えば、医療費が年間15万円ー10万円=5万円の10% の5千円です。

※所得が200万円以下の場合、所得の5%を引いた金額の10%となります。

 

そうなんです、なので、家族全員分の領収書は、絶対とっておきましょう。

さらに、コツがあります。

この医療費控除の対象期間は、1月1日〜12月31日の期間です。

なので、2014年1月〜12月で、12月時点で、すでに医療費10万円の方は、年内に病院へ行きお薬とかいただくと
その費用分が医療費控除として、戻ってきます。
しかし、年が明けて1月に行くと10万円ピッタリなので、控除額がゼロ円です。

賢いママ、パパなら、戻ってきたその費用で、家族で外食や日帰り旅行もでき、
こども達を喜ばすことができます。

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しかも、私も病院にかかった費用だけだと思っていたのですが
下記が該当するってわかって、愕然!!
過去に、10万円超えてた時あったぞ〜(><)でした。

◯通院や入院のための交通費
◯市販の医薬品
◯介護用のおむつ購入費
◯レーシック手術代
◯治療のための入れ歯、歯科矯正費用


でもこれ、「申請」しないといけません。

しかも申請期間が決まっています。

 

領収書に、実際に病院にかかた方の名前を書いてもらい。

翌年の2月16日から3月15日までに、税務署に確定申告(医療費控除申請)の提出です。

これからでも突然、医療費がかかる時もあるので、日頃から領収書だけは、

キチンと取っておくと、後から、助かるかもですよ〜♬

詳しくは、下記のサイトでご覧くださいね。

http://www.tetuzuki.net/insurance/medical.html

 

<追加、フェイスブックのお友達からの新規情報ですよ〜。>

◯5年間さかのぼって、申請できるそうです。
  

◯遠くの病院の場合は、公共交通料金を計上できるそうです。

<申請の場合は、ご自分で調べてみてくださいね。m(__)m >

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アンパンパパ

子育ては半々でと結婚時に約束したことから、一人で保育園や病院へ連れて行く日常からパパ目線からの育児に気づき、このサイトを立ち上げました。 現在は、新米ママ、パパのためにお役立ち子育て情報を届けています。

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